接種券・予診票の使用期限

 新型コロナやインフルエンザ、帯状疱疹など一部の予防接種は自治体が費用を全額もしくは一部負担することがあります。

 これは集団での感染流行を押さえることのほか、重症化を予防することで社会全体での負担を減らす目的があります。

 そのためワクチンの種類ごとに対象者や時期が設定されており、該当する場合にのみ補助を利用することができます。

(帯状疱疹ワクチンの補助は該当する希望者が自分で行政に申請する必要があります)

 新型コロナウイルスワクチンは多くの住民が対象となったため一斉に接種券(予診票)が届き、ニュースなどでも報道されるため期間がわかりやすいのですが(現在の接種は令和5年9月20日から令和6年3月31日まで)、インフルエンザワクチンなどは対象となる方にのみ届いているのでわかりにくいのです。

 東京都のインフルエンザワクチン接種補助は1月31日までであり以後は接種券をお持ちいただいても利用できません(任意接種として接種自体はできますが費用の補助が受けられないことになります)。

 

また、65歳以上の5の倍数になる方に昨年3月頃に肺炎球菌ワクチンの接種券が届いています。こちらは年度単位の事業のため利用できるのは3月31日までとなります。3月後半は駆け込みで接種を希望する方が重なるためワクチンを確保できない可能性がありますので希望される方は早目にご相談いただければと思います。また接種券が見当たらない・無くしてしまった場合には行政に再交付の依頼を行う必要がありますが接種期間の前に受付終了となるためご注意ください。