処方箋の期限にご注意ください!

処方箋には期限があります

8月になり夏休みでお出かけになる方も増えてくる時期かと思います。変則的なスケジュールになる際に注意していただきたいのが処方箋の期限です。

そもそも処方箋に期限があることを意識していない方も多いかと思いますが、処方箋には処方箋を交付した日(交付年月日)と処方箋の使用年月日の欄があります。基本的には「交付年月日」のみ記載されていて「処方箋の使用期間」のほうは空欄になっています。そのため使用期限はないと思われてしまう方もいるのですが、使用期間の右側をよく見ると「特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて4日以内に保険薬局に提出することと」と書かれています。つまり、使用期間が空欄の場合は交付の日(受診日)を含めて4日間がその処方箋の使用期限となります。診察をした日から時間がたつと病状が変化している可能性があるためであり、保健医療を担う医療機関が守るべきルールである「保健医療機関及び保険医療養担当規則」にて規定されています。

 

4日間は日曜・祝日で薬局がお休みであっても関係がなく、期限が過ぎてしまうと延長の手続きを行うことができないため、保険を用いない自費診療の形で処方箋を発行する必要があります。ただし、先ほどの規定でも「長期の旅行など特殊の事情があると認められる場合はこの限りでない」とされていますので、すぐに薬を受け取れない場合には受診の際にご相談いただければ、ある程度日数を多めに発行することも可能です。とはいえ可能であれば当日に薬局に提出する方が安全ですね。